就業規則の作成
就業規則はなぜ必要?
労働条件ははっきりと文書で決めておくことが必要です。
就業規則は会社の屋台骨。
就業規則によって、従業員全体に共通する守るべき行動基準を周知させることができます。
会社の考え方、こうあってほしいという基準をはっきりと示すことが必要なのです。
また、公的な助成金を申請する際に就業規則が必要になる場合があります。
就業規則がないとどうなる?
統一された基準がないので、労働条件があいまいではっきりしない、従業員によって解釈が違うなどということになります。従業員に会社内でしてはならないこと(業務中の私用メール等)など会社の意思が伝わらないので、問題行動の発生やトラブルが起こる可能性があります。
また、一旦トラブルが起こってしまってからも、会社側が不利な立場になることが多々あります。
会社を守る就業規則とは?
何もない時は、就業規則の重要性はそれほど感じないかもしれません。
しかし、今後ますます雇用の流動化はすすみ、多くの従業員が出入りするようになると、労働条件・服務規律・解雇・懲戒に関するトラブル等増えてくるでしょう。
その時に就業規則にどう規定してあるかということが、大変重要になってきます。
例えば、懲戒という処分自体が、就業規則が存在しない、就業規則に規定がない場合には行うことができません。また、就業規則があっても、従業員に周知させていない場合は、無効となる場合もあります。
就業規則には何を載せるのか?
- 絶対的必要記載[必ず記載しなければならない事項]
- 始業・終業の時刻 休憩時間 休日 休暇
- 労働者を2組以上にわけて交替で就業させる場合においては、就業時転換
- 賃金(臨時の賃金を除く)の決定、計算、支払いの方法、賃金の締切、支払時期・昇給
- 退職に関する内容(解雇の事由、定年等)
- 相対的必要記載事項[定めをする場合には、記載義務のある事項]
- 退職手当・・・適用される労働者の範囲、手当の決定、計算、支払方法、支払い時期
- 臨時の賃金等(退職手当を除く)および最低賃金額
- 安全及び衛生
- 職業訓練
- 表彰および制裁
- その他当該事業場の労働者全てに適用される定め
※ 就業規則に全てを記載せずに、別規程にすることも可能です。
退職金規程・賃金規程・旅費規程・育児介護休業規程・車両管理規程・安全衛生規程・慶弔見舞金規程・
災害補償規程・社宅規程・マイカー通勤規程・パソコン管理規程・携帯電話使用規程 等
